関西経友会

特定技能外国人受入

深刻な労働力不足に対応するため、特定の産業分野において
一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受入れます。

特定技能外国人受入制度とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能外国人受入制度とは

在留資格「特定技能」について

在留資格「特定技能」は以下の2種類があります。

特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留資格「特定技能」について

※1 技能実習2号を良好に修了していること
※2 技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の職種が合致していること

在留資格「特定技能」のポイント

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算で5年以内 在留許可により上限なし
技能水準 当該産業分野の試験等で確認※ 当該産業分野の試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認※
試験等での確認は不要
家族の帯同 認められない 配偶者と子のみ可能
支援 支援の対象 支援の対象外

※技能実習2号終了者は試験等免除

特定技能で受入可能な産業分野について

特定技能外国人を受け入れることができる特定産業分野は、下記の通り定められております。

※クリックすると各分野の詳細のPDFが表示されます。

特定技能所属機関の基準と義務

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)です。

【特定技能所属機関の基準】
  1. 特定所属機関自体が適切であること (例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切であること (例:5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)
  3. 特定技能外国人を支援する体制があること (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 特定技能外国人を支援する計画が適切であること (例:生活オリエンテーション等の実施)
【特定技能所属機関の義務】
  1. 特定技能外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  2. 特定技能外国人への支援を適切に実施する
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1~3を怠ると特定技能外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

支援については、弊組合(登録支援機関)に委託することが可能です。
全部委託することで、【特定技能所属機関の基準3】を満たすことができます。

採用人数枠

特定技能外国人受入制度では、介護分野、建設分野を除き、特定技能所属機関ごとの採用人数に制限がありません。

介護分野…事業所単位で日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。

建設分野…1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えないこと。

登録支援機関

特定技能外国人の受入れ先である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。

関西経友会事業協同組合では、1号特定技能外国人支援の実施を全部委託していただけます。
実務経験豊富なスタッフが、特定技能所属機関及び特定技能外国人をフルサポートいたします。
煩雑な各種申請、補完帳簿の作成及び届出も安心してお任せください。

登録支援機関

1号特定技能外国人の支援について

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する必要があります。

  1. 1号特定技能外国人支援計画の作成
  2. 1号特定技能外国人に対する支援の実施

特定技能所属機関は、契約により弊組合に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。
このうち、支援委託契約の締結により弊組合に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には特定技能所属機関の基準に適合するものとみなされます。

支援の内容

入国前

事前ガイダンス事前ガイダンス特定技能外国人に従事させる業務内容、労働条件、活動内容、報酬に関する事項のほか、入国手続き、保証金徴収の有無、支援内容や相談体制について母国語にて説明を行います。

在留資格申請他各種届出在留資格申請他各種届出特定技能外国人が日本入国に必要な、在留資格及び査証取得に係る各種申請・届出、飛行機手配等を行います。

入国時

入国時空港送迎入国時空港送迎特定技能外国人が入国する空港から事業所又は住居までの送迎を行います。

生活に必要な契約支援生活に必要な契約支援役場手続きや銀行口座開設、携帯電話契約など契約手続きをサポートいたします。

生活オリエンテーション生活オリエンテーション特定技能外国人が日本での生活を円滑に行えるよう、生活一般に関する内容について母国語にて説明を行います。

入国後

定期面談定期面談支援担当者等が特定技能外国人及び企業担当者と定期的に面談を行います。

日本語学習の機会提供日本語学習の機会提供日本語教室、日本語学習教材等の情報提供を必要に応じて行います。

相談・苦情対応相談・苦情対応特定技能外国人からの相談対応は電話にて母国語スタッフが対応いたします。

交流促進支援交流促進支援地域交流に関する情報提供等を必要に応じて行います。

転職支援転職支援人員整理等の場合に限り、転職支援を行います。

途中・満期帰国時空港送迎途中・満期帰国時空港送迎特定技能外国人が出国する空港までの送迎を行います。

お問い合わせ

詳細は、お問合わせ下さい。
TEL:075-642-1100 FAX:075-642-1103お問合せフォームはこちら

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